バンコク・コンサルティング・パートナーズ社(以下、BCP社)は、タイのマーケットを視察したいというお客様をご支援します。デパート、ショッピングセンター、レストラン、工業団地など、様々な場所の視察が可能です。
BCP社は、スワナプーム空港までのお出迎え、自動車・通訳の手配、旅行日程作成のお手伝いなどを行います。日本-タイ間の航空券手配、ホテルの手配は、お客様ご自身でお願いいたします。
出資パートナーであるリッキービジネスソリューション社が主に担当します。
タイ進出にあたっての費用の概算や進出までの事業計画の作成などをお手伝いいたします。
尚、タイの産業別マーケット調査については、本項目には含まれていません。
『経営コンサルタント』内のタイの産業別マーケット調査をご覧下さい。
進出場所を選定するにあたっては、
- 取引先との距離
- 電力や水の供給
- 人材確保
- 物流
- 労組問題
- 値段(コスト)
など様々な点でのご検討が必要となります。
貴社の業務に最適な工業団地を紹介させて頂きます。
尚、工業団地見学もあわせて実施しております。
会社設立、BOI申請については、出資パートナーであるプロ・リ ーガル・アンド・I.P.社が主に担当します。
会社設立については、サインなどが滞りなく揃っている場合、手続き開始から設立終了、業務開始までの目安は1週間です。
設立手続 きに関する書類はすべてタイ語となっております。
(英語は公的書類ではありません)手続きの開始前に、以下のことを最低限決めておいて下さい。
- オフィス、工場など業務を行う場所(住所)
- 会社名、3つぐらいの候補をタイ語、英語で
- 申請書などの署名に手間取らない3名の発起人
(全員日本人でも可能)
またBOI (Board of Investment) とは、投資奨励法に基づきタ
イ政府が設置した政府機関です。
BOIの認可があれば、外国人事業 法による外資規制に関係なく事業ができます。
つまり外資100% での事業も可能です。また、進出する地域・業種によってさまざま な投資恩典が与えられます。
BOIは製造業だけでなくサービス業にも適用され、ITC (国際トレーディングセンター)、ROH (地域統括本部)、TISO (貿易および投資支援事務所) などのカテゴリーが用意されております。
タイで労働許可証を申請するために、まず(在外国)タイの大使館でノンイミグラントビザ・カテゴリ-B(通称Bビザ)を取得する必要があります。必要な書類などは、各国のタイ大使館で異なっておりますので、事前によく確認してください。通常Bビザは会社設立後、会社から必要な書類を受け取って初めて申請可能となります。
労働許可証はタイで労働するための許可証です。パスポートサイズの青い冊子です。Bビザを取得した後、必要な書類を揃えて労働省に申請します。ただし、設立後間もない会社は 最初の月次決算が終わらないと申請できませんので、申請するためには1ヶ月近く待つ必要があります。
1年間有効のものを申請しても、書類不備などのためとりあえず6ヶ月間有効のものしか発行されないこともあります。労働許可証を取得した後、イミグレーション(内務省移民局)に出向き、Bビザの有効期限の延長を申請します。
労働許可証は、通常、タイの会社の資本金2百万バーツに対して1名の発行が許されます。
外国人は労働許可証に記載された会社でしか働けないので注意して下さい。
労働許可証の取得には、タイ語で煩雑な書類への記載が必要となります。出資パートナーであるバンコク週報社が担当いたします。
i.工場建築工事全般(新築、増改築)
ii.レンタル工場内装工事(電気工事、設備工事含む)
iii.2階建て駐車場、駐輪場
iV.クリーンルーム、加圧室(埃対策)
V.天井クレーン、エレベータ設置工事
Vi.大型設備据付後の基礎工事(耐荷重)
Vii.機械据付、配線、配管工事(2次側工事)
Viii.事務所、キャンティーン内装工事(デザイン含む)
iX.IT関連(サーバー、LAN)
X.セキュリティーシステム(専門業者をご紹介します)
Xi.レストラン、店舗内装工事
出資パートナーであるバンコク週報社が担当します。
会社の登記手続を行った後、資本金を振込むための銀行口座を開 設する必要があります。資本金をお振込み頂く際の口座として、最も一般的なのがバーツ 建て普通預金口座です。
バンコック銀行本店にて開設される場合、バンコック銀行の営業 担当が日本語にてサポートすることも可能ですので、是非ご連絡く ださい。
また他支店で開設される場合も、日系企業部よりその支店へ事前に通知いたしますので、ご相談ください。金利については、弊行ウェブサイトにてご案内しております。
<口座開設に必要な主な書類>
- 会社登記証明書(1カ月以内に発行されたもの)
- 基本定款
- 本定款
- VATライセンスあるいは VATライセンス申請書(受理印のあるもの)
- 社印登録証
- 会社のTAX IDカード ※2012年2月以降に会社設立された場合は不要
- 取締役会議事録(バンコック銀行での口座開設とサイン権者選任を決議したもの)
- サイン権者のパスポート
- 株主リスト(1カ月以内に発行されたもの)
- 25%以上の株式を所有する大株主がいらっしゃる場合は、
1) 株主の身分証明書のコピー(個人の場合)あるいは
2) 株主の会社登記書のコピー(タイ企業、外国企業を問わず。外国企業の場合は翻訳者の署名のある英訳を添付すること)
※最終的に25%以上出資している株主様の法人名ではなく、個人名までさかのぼった、すべての株主リストのご提出をお願い致します。
- 委任状
(銀行サイン権者の方が会社のサイン権をお持ちでない場合) - 初回最低預金額相当の現金
(普通預金:500バーツ、当座預金:20,000バーツ)
タイでは外国人事業規制法のもとで、小売・卸売業、サービス業 などでは一部の例外を除き、タイ資本が51%以上の資本を保有す ることが義務づけられます。
バンコク・コンサルティング・パートナーズ社では、日系企業のタイ進出にあたって、タイ子会社の資本金の19%を上限に出資を検討します。
出資にあたっては、事業の見込み、採算性などを十分に検討させ て頂いたうえで、可否を決定いたします。個別にご相談承ります。